フランスでの取材について
フランスで撮影する
フランスに支局があるメディアは、自社のパリ支局に問い合わせてください。その他のメディアは、在フランス日本大使館もしくは空港の航空・国境警察局(DPAF)も利用できます。
撮影のタイプ(目的、屋内もしくは屋外)
使用機材
スタッフの人数
日程
許可なしの撮影
公道での撮影は、多くの場合、事前の許可を必要としません。ただし、次のような軽装備の撮影に限ります。
肩に載せた、もしくは三脚に固定した撮影機によるルポルタージュ
建造物の写真撮影(三脚可)
ファッションの写真撮影(三脚可)
職業学校の実習
車両や歩行者の往来を妨げない
携帯用バッテリーのみを使用する
独立電源付きの補助ライトのみを使用する。三脚を使用する場合、ライトは最大2台まで
公共の安寧をいっさい侵害しない(特に音楽を流す行為は禁止)
5人を超える人員を使用しない(技術者、俳優、モデル)
警察官に扮装した俳優を使用しない
レンタルの警察車両を使用しない
特殊な手段を使わない
管轄区の警察署に一時的な許可を得ている場合を除いて、駐車に関する規則を遵守する
第三者ならびに公有財産に与えた損害を補償する民事責任保険に入る
パリでの撮影
詳細はこちらをご覧ください(英語)
CMや短編映画の撮影はいずれも許可が必要です。
パリの路上で撮影するための許可は、パリ警視庁に申請してください。許可申請書の提出先は下記の窓口です。
Unité de la police administrative et de la documentation (行政警察・資料部)
Service des prises de vues (撮影課)
電話 33 1 53 71 42 35/45/47
ファクス 33 1 53 71 67 37
許可の申請手続きと取得に必要な期間は、撮影スタッフの人数によります。
10人までは、22時まで撮影許可は必要なし
11人以上は通常手続きが必要、許可取得に3週間を要する
パリ市が管轄する場所に関しては、下記の担当者に連絡してください。
Mission Cinéma
Paris Film
Mme Régine HATCHONDO
電話 33 1 42 76 43 61
ファクス 33 1 42 76 63 30
E-mail tournages@paris.fr
文化省が管理する場所に関しては、下記に申請してください。
電話 33 1 44 61 20 30
ファクス 33 1 44 61 20 86
E-mail tournages@monum.fr
地方での撮影
地方の公道で撮影する場合は、各市役所に撮影許可を申請してください。
電話 33 5 56 10 21 71
ファクス 33 5 56 10 21 76/33
E-mail sce.presse@mairie-bordeaux.fr
リール Mairie de Lille - service de presse (リール市役所広報部)
電話 33 3 20 49 50 70
ファクス 33 3 20 49 50 68
E-mail contactmairie@mairie-lille.fr
リヨン Mairie de Lyon - service de presse (リヨン市役所広報部)
電話 33 4 72 10 55 90 (M. José Noya)
ファクス 33 4 72 10 30 49
E-mail jose.noya@mairie-lyon.fr
マルセイユ Mairie de Marseille - service Fête et Manifestation (マルセイユ市役所祝典・催事部)
電話 33 4 91 14 65 36
ファクス 33 4 91 55 94 66
ナント Mairie de Nantes - service de presse (ナント市役所広報部)
電話 33 2 40 41 64 36
ファクス 33 2 40 41 64 10
ストラスブール Mairie de Strasbourg - service de communication externe (ストラスブール市役所広報部)
電話 33 1 3 88 43 61 82
ファクス 33 1 3 88 60 98 57
E-mail anne.fentinel@cus-strasbourg.net
機材の輸入
ヨーロッパ連合(EU)内では、ジャーナリストおよび取材機材は自由に移動できます。EUの外から来るジャーナリストに関しては、ラジオ、テレビ、報道、写真のいずれに関する機材も、一時輸入許可を申請しなければなりません。この申請は入国の際(陸路、海路、空路)に税関で行います(トランジットは除く)。
フランスはATA条約の締約国ですので、カルネによる通関が認められています。カルネは社団法人日本商事仲裁協会が発給しています。発給手続きなどの詳細については、下記に問い合わせてください。