学生ビザ・3カ月以上・申請方法 [fr]
このビザは高等教育機関または公立/私立の教育機関における学業を目的としてフランスに3カ月以上滞在する方に適用されます。
個人的な目的の場合(修了証、ディプロム、資格を取得することが目的ではない場合)、長期学生ビザは適応されず、ビジタービザを申請しなければなりません。
CampusFranceでの手続き(必須)
3カ月を超える長期学生ビザの申請者は、ビザセクションにてビザ申請を行う前に、必ずCampusFranceでの手続きを完了させなければなりません。
CampusFranceを通じて、段階を追ってフランス留学の計画を立てていきます。
CampusFranceでの手続き詳細については、www.japon.campusfrance.orgを参照のこと。
注意
CampusFranceの手続きを完了することは、長期学生ビザの発給を約束するものではありません。ビザセクションでは、発給可否の結論を出すために、学業の内容だけでなく、経済状況など、滞在の環境についても重点を置いて審査します。
ビザの有効期限
1.滞在許可証としての効力を持つ長期ビザ
2009年9月1日より、フランス移民局(OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)での必要手続きを行うことを前提に、3カ月以上・1年以内の滞在のためのいくつかのカテゴリーの長期ビザに対して滞在許可証としての効力を持つ長期ビザが発行されています。移民局発行の証紙シールがパスポートに貼付されることにより、手続きは完了し、長期ビザは滞在許可証として有効となります。
この移民局での手続きは必須となります。入国日より3カ月以内に移民局に登録がなされない場合、ビザ保持者はフランス当局より不法滞在者と認識され、発給されたビザは効力を失います。
滞在許可証としての効力を持つ長期学生ビザは「ETUDIANT CESEDA R311-3 6°」と記載され、法律に基づいた労働時間の60%の労働が認められています。このビザの受給者はフランス入国後OFII(移民局)申請書を居住県管轄の移民局へ書留で郵送し、呼び出し状を受け取って移民局より指定される手続きを行ってください。
- 戸籍およびフランスでの住居証明の提出
- 写真1枚の提出
- 申請料金60ユーロの支払い
- 健康診断
注意:移民局申請用紙(Formulaire OFII)の作成は一度きりとなります。紛失または盗難に遭った場合、申請用紙の写しを作成するには警察発行の紛失届または盗難届および移民局申請用紙再発行依頼レター(フリーフォーマット、英語またはフランス語)の提出が必要になります。
2. 滞在期間の延長
ビザ有効期間以上の滞在を希望する場合、ビザの有効期間失効の2カ月前よりフランスの県庁(Préfecture)にて滞在許可証を申請する必要があります。滞在許可証申請に関するお問合せは、ご自身の居住地を管轄する県庁にお問合せください。ビザセクションでは回答できません。
3. 一時滞在長期ビザ「Visa de long séjour temporaire」
状況によって、ビザセクションでは、有効期間が4~6カ月であり、移民局での手続きを免除とする一時滞在長期ビザ発給の決定を下すことがあります。このビザには「DISPENSE DE CARTE DE SEJOUR」との表記があり、ビザに記載された有効期限以上の滞在延長は認められません。
重要情報
ビザ申請書類の準備
- 必要書類リスト
- ビザ申請書 <フランス語> / <英語>
- 移民局(OFII)提出用フォーム
- 財政支援の証明書 (保証書)Engagement de prise en charge financière
学生の方の同行家族
同行家族は長期・ビジタービザの申請が必要です。