離婚 [fr]
日本における離婚 : フランスで有効化するには
一般的に外国で認められた離婚は、フランスの管轄地域内の検事が判決効力を確認する必要があります。出生証明書または結婚証明書に離婚の記載を申請することでフランスの戸籍を更新することを強く推奨します。この記載は新たな戸籍を公にする(離婚の公示)ことで、例えば再婚する際に手続きが進みやすくなります。
フランス管轄部署による離婚の記載
日本で認められた離婚の出生証明書および結婚証明書への記載は、日本、フランスどちらで執り行われた結婚であろうと、フランス管轄地域内の検事が命令します。フランスで結婚が執り行われた場合は、結婚場所を管轄する大審院、外国で結婚が執り行われた場合は、ナント市の検事となります。
手続き方法
離婚の公示をフランスの検事に要請します。
提出書類一覧
日本側発行書類
1. 日本人の戸籍謄本
2. 日本人の住民票
3. 離婚届記載事項証明(日本の役所に登録)
4. 離婚届受理証明書(離婚届が受理された役所で入手可能。日本の外務省のアポスティーユ付きのもの)
※ アポスティーユの入手方法 : 6カ月以内に発行された離婚届受理証明書(原本もしくはコピー)を提示すればその日のうちに発行されます。裁判所を通した離婚の場合は、調停または審判による離婚調書のコピー査証済み書類を提出します。
提出先 : 外務省領事局証明班
千代田区霞ヶ関2-2-1(東京メトロ霞ヶ関駅下車)
Tel. 03-3580-3311(内線2308か2855)
提出する書類は翻訳文ではなく日本語の原本のみ。アポスティーユ申請フォームは外務省ホームページから入手可能。
5. 離婚が確定した証明書
当館に在外登録している人は、離婚時に日本に在住していたとの証明になるため、領事館登録証明書を添付することをお勧めします。
フランス政府発行書類
6. フランス人の出生証明書(出生地の役所に申請)
7. フランス人の結婚証明書(結婚した役所または日本で結婚した場合に当館領事部に申請)
重要ポイント
日本語の書類はすべて専門の翻訳家によってフランス語に翻訳されたものでなくてはなりません。原則として、検事はフランスの控訴院が公認した専門の翻訳家が翻訳したものを要求できますが、これまでのところ当大使館が公認した専門の翻訳家のものでも受理されています。
離婚に適用される法律および裁判権限の管轄に関するフランス国際法を尊重するため、戸籍への離婚の記載命令は検事局によって厳しく精査されます。
1. 夫婦両方が離婚を希望する場合、日本の裁判権限の管轄(家庭裁判所が市・区役所の管轄)が認められるためには、夫婦の少なくとも一方が離婚時に日本在住であったことを証明するが必要があります。フランス語かフランス語で翻訳した証拠書類を添付してください。
2. 市・区役所で受理された離婚がフランスで効力を得るには(日本の法律のフランス法への適用性)、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 夫婦の少なくとも一方がフランス国籍を持っていないこと
- 夫婦の少なくとも一方が離婚時にフランスに居住していないこと
それ以外の場合は、フランスの法律が適用されることとなります。日本人配偶者の国籍の宣誓供述書を添付してください。
Exequatur(外国判決のフランス国内での)執行承認
フランスの法律において、外国判決の執行承認が必要なのは、財産の執行や警察による人に対する強制執行においてであり、子の親権や財産に関する判決もこれに当てはまります。
フランスの管轄司法当局
執行承認の申請は被告人の在住先の大審裁判所に提出する必要があります。もし日本人の被告人がフランス国外に住んでいる場合は、乱用のない範囲で原告が自分の選んだ大審裁判所を選択できます。通常、パリの大審裁判所が(住所 : Palais de Justice, 4 bd du Palais, 75055 RP PARIS、Tel. 01-44-32-51-51)管轄の大審裁判所として認められています。
手続き方法
手続きには弁護士が必要です。
手続きの順序
日本の市・区役所で受理された日仏カップルの離婚届けの効力確認
A. 日本の官公庁から発行された書類の入手方法
- 日本人の戸籍謄本
- 日本人の住民票
- 離婚届記載事項証明書
- 離婚届受理証明書
- 離婚届受理証明書の日本外務省での証明(Apostille)
B. フランス在住の専門の翻訳家、もしくは当大使館公認の翻訳家に上記5種類の書類のフランス語への翻訳を依頼します。書類が理解され易いように、できれば同じ書式を保つようにしてください。
C. 出生先のフランスの役所でフランス人の出生証明書を入手します(日本以外で結婚した場合は結婚した役所にフランス人の結婚証明書も入手する)。
D. 下記の書類を入手するため、当領事部に連絡します(Tel. 03-5798-6000)
- 当館にて結婚した場合、フランス人の結婚証明書
- 当館に在外登録している場合、在外登録証明書
E. 離婚時のそれぞれの居住先を証明する書類、および日本人の国籍宣誓証明書
F. 当館のサンプル書式にあるレターを添付し、管轄の大審裁判所(結婚した市役所の司法区の裁判所あるいは外国で結婚した場合はNantesの裁判所)にすべての書類を送付します(書留郵便がお勧め)。なお、すべての書類のコピーを取っておいてください。
関連当局の住所
日本外務省
2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8919
電話: 03-3580-3311 # 2308か 2855(証明班)
申請日時 : 平日9時15分~12時、13時15分~16時
Nantesの大審裁判所
Tribunal de Grande Instance de Nantes, Service civil du parquet,
Quai François Mitterrand, 44921, Nantes Cedex 9 France
在フランス日本大使館
Ambassade du Japon en France
7 Avenue Hoche, 75008 Paris, Tel.01-48-88-62-00