フランスへのペットの持ち込み [fr]
犬・猫・フェレットなどの肉食動物
数と年齢
持ち込みできる数は最大で5匹と定められています。なお生後16週未満の場合、持ち込みは許可されないのでご注意ください。
必要書類
-* 健康証明書 (EU指定用紙を使用のこと) : 現時点で健康であることの証明。また、出発日からさかのぼって10日以内に発行されたもの。または、日本から出国の際の検疫所で発行された輸出検疫証明書でも代用できます。
持ち込み条件
- 狂犬病ワクチン接種証明書 : フランスに入国する時点で、有効期間(接種後1カ月以上経っていること、また1年未満に接種したもの)内に接種していなければなりません。
- 固体標識の義務(マイクロチップまたはタトゥー)}
フランスでは、マイクロチップを注射で埋め込む方法による動物の固体標識(身体の一部に固有の識別番号を記すこと)の設置が義務づけられています。耳にタトゥー(刺青)をする方法で固体標識している場合には、2011年7月3日以前にそれが行われたという証明書を所持する必要があります。
マイクロチップ : フランス規格 ISO11784 (HDXまたは FDX-B方式)
マイクロチップの取り扱いについては獣医師にご相談ください。
注意:マイクロチップ挿入時期は狂犬病ワクチンと同時もしくは狂犬病ワクチン接種より前に挿入されていなければなりません。
フランスに肉食動物を持ち込むにあたって、2004年10月から狂犬病抗体血清検査が義務付けられていますが、日本はこの検査の免除国となっていますので上記の規則に変更はありません。
その他に疑問がある方は、ヨーロッパ委員会ホームページを参照してください。
また当館へのお問い合わせは下記のメールアドレスにお願いします:
infoconsul.tokyo-amba@diplomatie.gouv.fr
犬や猫等の動物は日本から輸出する際に、最寄りの動物検疫所で輸出検疫を受ける必要があります。
成田空港における動物の輸出入に関するお問い合わせは下記の通りです。
動物検疫所成田支局
- Tel. 0476-32-6664
- Fax. 0476-34-4261
※ 上記の規則は、あくまで簡略化された形のものです。現実に適応される規則とは若干異なる場合がありますのでご了承ください。