「公共空間で顔を隠すことを禁止する法律」に関する国連自由権規約人権委員会の見解 [fr]

 フランスのヨーロッパ・外務省は10月23日、公共空間で顔を隠すことを禁止するフランスの2010年10月11日付法律(いわゆる「ブルカ・ニカブ禁止法」)に関する国連自由権規約人権委員会の見解を受けて声明を発表しました。

 市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の履行監視を担う専門家で構成される国際連合自由権規約人権委員会は本日(23日)、公共空間で顔を隠すことを禁止する2010年10月11日付法律を、信教の自由と非差別原則に対する侵害とする見解を示しました。

 フランスは公共空間で顔を隠すことが友愛の原則、および民主的で開放的な社会の価値観の最低限の基盤と相いれないと判断される限りにおいて、2010年法がこれを禁止することを改めて表明します。そうすることにより、顔を出すことを条件として、いかなる人も宗教的信条を表すための衣装を公共空間で自由に着用することができます。

 フランスは憲法院が憲法に適合する法律であると判断したことを改めて指摘します。ヨーロッパ人権裁判所も2014年7月1日の判決で、この法律が思想・良心の自由も、信教の自由も侵害せず、差別的でもないと判断しました。

 それゆえにフランスは法律の完全なる正当性を強調します。法律の目的は、市民的・政治的権利の全面的な行使に必要な共生の条件を確保することです。フランスは共生を重視し、国際活動を通して促進しています。さらにフランスは、国連自由権規約人権委員会と維持する対話の一環として伝えるフォローアップ報告で意見を主張します。

最終更新日 17/01/2019

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